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平素よりお世話になっております。
岡野法律事務所弁護士の芳賀祐介と申します。
今回は、日本人が海外において海外の法律を意識せず、犯罪をおこしてしまった場合、日本国内で外国人が犯罪をおこしたときの法律の適用及び執行について解説したいと思います。
新型コロナウイルスのパンデミックから3年が経ち、海外旅行に行くことを考えられている方も多くなってきていると思います。
そこで、万が一、日本人が海外で犯罪を起こしてしまったら、日本の法律が適用されるのでしょうか、海外の法律が適用されるのでしょうか。
この点、多くの国が属地主義を採用しています。
属地主義とは、犯罪を起こした場所が当該国であれば、行為者の国籍を問わず、当該国の法律が適用されるという考え方です。
そのため、日本人であっても、外国で犯罪を起こしてしまったら、外国の法律が適用されることが原則となります。
外国によっては、歩きスマホやタバコのポイ捨てで罰金刑を定めている国もあり、当該外国において日本人が上記の行為をしてしまったら、日本人にも適用されるので、当該国の法律を確認する等の注意が必要です。
では、外国人が日本国内で犯罪を起こし、既に外国へ逃亡している場合、どうなるのでしょう。
日本の刑法も原則として属地主義を採用していますので、日本の刑法が適用されます。
ただ、外国人本人は、日本国内にはいないので、実際に日本で処罰するためには、逃亡先の国から外国人本人の身柄を引き渡してもらわなければなりません。
しかし、この場合、逃亡先の国は、国際法上、日本と当該国の間で、犯罪人引き渡し条約等の条約の定めが無い限り、当該外国人を日本へ引き渡す法的義務はないと解されています。
なお、日本が現時点において犯罪人引き渡し条約を締結しているのは、アメリカと韓国のみです。
上記のことは、日本国内で犯罪をおこなった日本人が、海外に逃亡している場合もあてはまります。
したがって、日本国内において犯罪を行いながらアメリカや韓国を除いて、海外へ逃亡している人を実際に処罰するのは、法的には難しいところがあります。
ただし、犯罪人引き渡し条約がなかったとしても、日本政府が身柄の引き渡しを要請することによって、政治的な配慮等の観点から逃亡先の国が身柄の引き渡しに任意で応じてくれることもあります。
この政府による要請が上手くいっているのが、現在話題になっている東京の強盗殺人の事件(交渉相手国は、フィリピン)であり、要請が上手くいっていないのが一昨年話題になったカルロス・ゴーン氏の事件(交渉相手国は、レバノン)です。
当事務所は多様な事件のご相談を承っていますので、何か悩み事がございましたら、ご相談下さい。