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1 企業にとって、債権の確実な回収は極めて重要な課題です。
多くの場合、債務者は真面目に債務を履行してくれますから、債権の回収という課題を意識していない経営者も多いようですが、この点をおろそかにしていると、いくら営業活動に力を入れて契約を締結し、債権を取得しても、その債権の回収ができなければ、まさに絵に描いた餅になってしまいます。
金額の大きな債権はもとより、ひとつひとつは少額であってもそれが積み重なると、企業経営に重大な悪影響を与えることになります。
そのため、債権の確実な回収は極めて重要な業務です。
2 この債権の回収という問題は、債務者が債務不履行に陥ってから初めて考えるのでは、遅すぎます。
債権の発生段階、すなわち、契約の段階から、将来の債務不履行を見据えて周到に準備することが必要です。
そして、契約段階で、契約内容をチェックし、債務者の支払意思・支払能力を十分に調査し、周到な準備をすれば、相当程度、将来の債権回収の確実性を高めることが可能となります。
契約内容のチェックポイントとしては、①債務の内容の具体的かつ明確な特定、②債務が不履行になったときの債務者の責任内容の具体的かつ明確な特定、③連帯債務や保証債務等の人的担保、抵当権や譲渡担保等の物的担保の有無及び内容等があげられます。
債務者の支払意思・支払能力の関係では、資産内容・経営状態・対外的信用・取引銀行等についての調査が必要となります。
不動産・商業登記の情報、インターネット情報に限らず、必要があれば弁護士会照会等の手続も利用しながら、できる限りの情報を収集して検討することが必要です。
※近いうちに破産申立てを考えているにもかかわらず、それを隠して契約を締結し、当面の運転資金にあてようとする場合もありますから、債務者の財産状況については慎重な調査が必要です。
※ある日突然、債務者が行方不明となり、電話もつながらなくなる、という事態に陥った場合でも、事前に債務者の財産状況を把握できていれば、財産を差し押さえて回収を図ることが可能となる場合がありますから、債務者の財産に関する情報を早期に収集しておくことが必要です。
こうしたチェック・調査を経た段階で、場合によっては契約の締結を見送るべき場合もありますから、その点の見極めに注意が必要です。債権が回収できる見込みがある場合には、自社の利益を最大限守ることができるように契約内容について修正を加え、相手方と交渉して、契約の締結に至ります。
通常、ここまでの過程は企業の担当者が自ら行うことが多いようですが、その場合、弁護士の指導を受けながら手続を進めることが適切です。
弁護士は、豊富な知識と経験をもとに、多くのポイントで注意すべき点を指導することができます。
3 しかし、どんなに契約段階で周到な準備をしていても、ある程度の確率で債務者の不履行が発生することは避けられません。
契約時には十分な資力があった債務者が履行期には資力の乏しい状態に陥ってしまうこともありますし、契約時の調査では判明しない事情が隠されている場合もあります。
ところが、債務者が債務を履行できない事態が生じた段階では、通常、同様の立場にある債権者が複数発生しているため、迅速かつ的確な対応策を講じないと、債権回収が全く不可能になる可能性もあります。
そこで、実際に債務不履行が生じた段階で債権の回収を図るためには、法的な知識とノウハウを豊富に有している弁護士に依頼するのが最善の方法です。
弁護士が依頼を受けた場合、状況にもよりますが、通常は、まず、内容証明郵便による催告書の送付を行います。
誠意のある債務者であれば、この催告書の送付後に支払いを一部延期する等の示談交渉がまとまり、円滑に債権の回収が図れる場合もあります。
中には、保証人を含めた話し合いによって、円滑に保証人からの弁済が受けられるという場合もあります。
単なる示談交渉に代えて、調停委員による説得が期待できる民事調停を利用することも考えられます。
しかし、示談交渉や調停を進めている間に債務者の財産状態がさらに悪化するおそれがあるような場合、極端な場合には債務者が破産申立てをする可能性が高い場合、あるいは債権の消滅時効完成のおそれがあるような場合には、早期に交渉を打ち切って法的措置に移行することが必要です。
※「来月は大きな取引があるので必ず払えるから、もう少しだけ待ってくれ。」という債務者の言葉を信じていたら、ある日突然、代理人の弁護士から破産申立ての通知あるいは消滅時効援用の通知が届いた、というような事態になることもありますから、債務者の言葉を安易に信用せずに慎重な調査と対応が必要です。
具体的には、支払督促あるいは訴訟提起という手段をとることになります。
訴訟をしている間に債務者の財産が失われるおそれがある場合には、保全手続をとった上で訴訟提起します。
その後、訴訟提起後に訴訟上の和解が成立し、和解条項に従って債務者の履行が期待できるという場合もありますが、多くの場合は、判決等の形で裁判所から命令が出ることになります。
そして、相手方に対し、強硬に債務の履行を求め、あるいは強制執行により、債権の回収を図ることになります。
具体的には、債務者の不動産を差し押さえて競売にかけ、あるいは債務者の債権を差し押さえて第三債務者から取り立てる等の方法をとります。
4 債権回収のために、契約締結段階あるいは債務不履行発生後に弁護士を依頼する場合、その費用が問題となりますが、各法律事務所において弁護士報酬基準が定められていますので、事前にその内容を確認することが必要です。
また、上述したとおり、特に契約締結段階でのチェック等については、無料相談を利用されれば、かなりの程度まで相談を無料でお受けすることができますし、顧問契約を締結されていれば、顧問弁護士は日ごろから企業の実情に精通していますから、ひとつひとつの問題について、企業の実情に沿った迅速かつ的確なアドバイスを行うことができます。
是非、ご検討ください。
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