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子供の頃の予防接種が原因でB型肝炎になった方は、
国から最大で3600万円が支給
される可能性があります。
※給付についての法律(特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)の定めにより、2027年3月31日までに提訴した上で、2027年3月31日又は判決確定日(和解・調停の場合はその成立日)から1か月を経過する日のいずれか遅い日までに請求する必要があります。
弁護士法人岡野法律事務所では、
・B型肝炎に強い弁護士が資料集めをサポート
・相談無料、調査費用無料、着手金無料
・プライバシー保護は万全
・地元の弁護士が対応
という体制で、B型肝炎の被害者の方々をサポートしております。
岡野法律事務所には、多数の「相談実績」「解決実績」がありますので、お一人で悩まれるのではなく、ぜひお気軽にお問合せください!
▼死亡・肝がん・肝硬変(重度)の場合
発症後(死亡の場合は死亡後)20年を経過していない方:3600万円
発症後(死亡の場合は死亡後)20年以上経過している方:900万円
▼肝硬変(軽度)の場合
発症後20年を経過していない方:2500万円
発症後20年以上経過した方で、現に罹患し、または治療を受けたことのある方:600万円
発症後20年を経過した方で、現に罹患しておらず、治療を受けたこともない方:300万円
▼慢性肝炎の場合
発症後20年を経過していない方:1250万円
発症後20年以上経過した方で、現に罹患し、または治療を受けたことのある方:300万円
発症後20年以上経過していて、現に罹患しておらず、治療を受けたこともない方:150万円
▼無症候性キャリア(B型肝炎ウイルスに持続感染しているものの発症していない方)の場合
感染後20年を経過していない方:600万円
感染後20年以上経過した方:50万円
※上記給付金に加え、訴訟手当金として、次の費用が支給されます。
・訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
・特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認するための検査費用
※無症候キャリアの方には、次の費用も支給されます。
・慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
・母子感染防止のための医療費
・世帯内感染防止のための医療費
・定期検査手当
①一次感染者(集団予防接種等における注射器の連続使用により感染した方)
昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方
B型肝炎ウイルスに持続感染している
満7歳までに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けている
集団予防接種以外の感染原因がない
②二次感染者(母親または父親が集団予防接種により感染した方)
母親か父親が一次感染者の方
B型肝炎ウイルスに持続感染している
ご本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
母子感染もしくは父子感染の方
③一次感染者、二次感染者の相続人の方
一次感染者、二次感染者の相続人の方は、亡くなられた一次感染者、二次感染者の方に代わり、国に給付金請求を行うことができます。
【重要】以下の場合も、給付金を受け取れる可能性があります!
・献血や職場の健康診断でB型肝炎であることが分かった方
・B型肝炎であるが、特に自覚症状がない方
・B型肝炎であるが、接種痕が見当たらない、予防接種を受けたか定かでない方
・B型肝炎であるが、母子手帳が見あたらない方
・三次感染者の方※1
※1
母親が一次感染者である祖母からの二次感染者で、その母親の胎内または産道においてB型肝炎ウイルスに感染した方
B型肝炎ウイルスに持続感染している
※以下では、B型肝炎の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。
B型肝炎の診断は、主にHBs抗原検査により、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染しているかどうかを調べることから始めます。HBs抗原陽性なら「現在ウイルスに感染している」という意味です。
HBV感染を確認したら、急性肝炎(初感染)か慢性肝炎(HBV持続感染のキャリア)かを判別診断します。
持病・家族歴の聴取、血液生化学検査を行います。
さらに、HBe抗原およびHBe抗体検査、HBV-DNA定量検査で、現在のウイルスの活動状況ならびにウイルス量を調べます。
HBV-DNA定量検査の値が低い(=ウイルス量が少ない)ほど肝炎は起きにくく(=ALT低値を維持しやすい)、感度以下なら肝炎が起こることはまずありません。
線維化の程度を知るためにエコーやCTなどの画像診断も行い、現在の病態を確認します。
検査の流れは以下になります。
1.急性肝炎か、慢性肝炎かを診断
①lgM-HBc抗体高値もしくはキャリアとの性的接触があったなど感染原因がはっきりしている場合:急性肝炎(初感染)と診断します。
②lgM-HBc抗体低値で家族歴がある場合:慢性肝炎(HBV持続感染のキャリア)と診断します。
2.慢性肝炎の場合は、現在のウイルスの活動状況を調べる
①HBe抗原陽性の場合:ウイルス量によって治療方針が変わるため、HBV-DNA定量検査を行います。
一般にHBe抗原陽性だとウイルス量は多く、感染力も強い状態です。
②HBe抗体陽性の場合:通常はウイルス量が少なく、感染力も弱い状態です。
しかし「HBe抗原が作られない変異株のウイルス」が増殖している可能性もあるので、HBe抗体陽性でも全例でHBV-DNA定量検査を実施し、ウイルス量を確認します。
ウイルス量が少なくALT値が正常なら「無症候性キャリア」と診断します。
ALT高値の場合は、線維化の程度を調べるためにエコーやCT検査を行います。
B型慢性肝炎とわかっても、すぐに治療が必要とはなるケースばかりではありません。
セロコンバージョンが起きて自然に肝炎が沈静化する(臨床的治癒)ことがあるため、経過観察だけを続けるケースもあります。
※セロコンバージョンとは?
…B型慢性肝炎で「セロコンバージョン」という場合、通常はHBe抗原陽性からHBe抗体陽性に変わることを指します。HBVが排除されたわけではありませんが、肝炎がおさまってALT値が正常化し、HBe抗体陽性の無症候性キャリアの状態となります。
一般に、自然にセロコンバージョンが起こる可能性が低く(=35歳以上)、病気が進行する可能性が高い(=肝臓の線維化が進行している、またはALT高値で肝臓に強い炎症が起きている)場合は、薬を使ってウイルスの増殖を抑える「抗ウイルス治療」の適応です。
治療には核酸アナログ、もしくはインターフェロンを使用します。
そのほかの治療法として、「ステロイド離脱療法」や、肝庇護薬を使った治療法などがあります。
抗ウイルス療法の適応を見きわめる基準は、患者さんの年齢です。
ガイドラインに沿うと、35歳以上は核酸アナログの適応となります。
これは、35歳を超えると無治療でセロコンバージョンが起きる可能性がきわめて少なくなるためです。
実際の治療開始はウイルス量や肝機能の検査結果、肝生検による線維化や炎症の程度などの検査結果、および患者さん自身の希望も考慮して決定します。
治療法の選択基準は、各医療機関で見解が異なるものもあるため、治療方針を決めるときは、必ず肝臓専門医を受診し、適切な診断を受けることが大切です。
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