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・警察から「家族が逮捕された」と連絡が来た…
・警察から「話を聞きたい」と呼び出しが来た…
・逮捕されるとそのままおよそ3週間は帰れないと聞いた…
・逮捕された家族に会いに行きたいが、どうすればよいか?
ご自身や身近な方がいつ巻き込まれてもおかしくはないのが刑事事件です。
実際に刑事事件に巻き込まれてしまうと、不安や悩みを抱え込んでしまうのは当然です。
抱え込んだ不安や悩みは弁護士に相談することで解消することができます。
岡野法律事務所福岡支店では、刑事事件に精通した弁護士が皆様の不安に寄り添い、真摯に悩みをお聞きし、迅速かつ丁寧な対応することを心掛けています。
※以下では、「よくある質問」と「逮捕された場合の流れ、逮捕された人やその家族ができること」について説明します!
刑事事件は、大きく分けると、①警察や検察庁で捜査を行い、検察官が刑事裁判を求めるか否かを判断する段階の被疑者段階と、②検察官が刑事裁判を求めたことにより始まる裁判所が有罪・無罪を判断する段階の被告人段階の2つがあります。
刑事事件での弁護士の活動としては、
①被疑者段階における警察や検察庁を説得する活動
②被告人段階における裁判所を説得する活動
が重要になります。
まず、被疑者段階では、警察や検察庁に対し、逮捕などの身柄拘束を要求しないで捜査を行うよう求めたり、不幸にも身柄拘束をされている場合には解放を求めたり、刑事裁判を求めたりしたりしないよう意見を述べたりといった活動を行います。
次に、被告人段階では、裁判所に対し、「無罪である」「執行猶予を付けるべきである」などと正当な刑罰権の行使を求める活動を行います。
これらの活動はそれぞれほんの例示に過ぎず、想定される弁護活動は数え切れません。
被害者と示談交渉を行う必要がある場合もあるでしょうし、身柄拘束されただけでなく家族との面会も禁止されている場合にこれらを取り消してもらう手続を行う必要がある場合もあるでしょう。
こうした活動を適切に行うためには、他の事件と比べても、専門性や機動的な事件対応、果敢な判断力が求められます。
岡野法律事務所福岡支店では、事案に応じて複数の弁護士による担当制とするなど、迅速かつ丁寧な刑事弁護活動をご提供しています。
岡野法律事務所では明確な報酬体系を設けていますが、事案に応じて想定される弁護活動の内容や濃淡が異なってきます。
・事実関係に間違いがあるのか、ないのか
・身柄拘束を受けているのか、いないのか
・今までに刑事裁判で有罪判決を受けたことがあるのか、ないのか
など相談担当の弁護士が丁寧に事情をお伺いし、いくら費用がかかるのか明確にご説明させていただいています。
相談については「何度でも無料」となっています。
費用の見積りについても無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。
当番弁護士制度は、逮捕された場合に弁護士会への出動要請があった時に、予め待機している弁護士が警察署等へ出動するというものです。
出動自体は無料ですが、活動内容が派遣先での面会(接見)1回に限られています。
例えば、その後被害者と示談交渉を依頼したいなどの希望があっても引き続き無料で活動することはまずありません。
国選弁護人は、予め決められている名簿に従い、裁判所が選任した弁護士です。
被疑者段階では費用がかかることはなく、被告人段階でもほとんどの事案で費用がかかりませんが、①身柄拘束を受けていなければ被疑者段階で国選弁護人が選任されることはなく、また②誰を国選弁護人に選ぶかは裁判所が決めることになるので、ご自身で自由に希望の弁護士を選ぶことができないことになっています。
刑事弁護では機動的な事件対応、高度な信頼関係を築くことが重要となってきますが、国選弁護人については選任できるまで時間がかかりますし、どのような弁護士が付くのかは選任されるまで分からないのです。
また、不運にも、相性の合わない、信頼のできない弁護士が選任されてしまうと、いかに希望しても原則として弁護人を変えてもらうことはできません。
そして、事実関係に争いがある場合でも、①途中で身柄拘束が解かれると国選弁護人がいなくなる上、②国選弁護人に支払われる報酬や費用が低額であることから、費用を要する証拠収集活動が事実上制限されかねない事態が発生します。
岡野法律事務所福岡支店には、積極的に刑事弁護活動に取り組む弁護士など、経歴も様々なバリエーション豊富な弁護士が複数名在籍しており、相性の合う・信頼の出来る弁護士をお選びいただけます。
「男性がよい」「女性がよい」といったご希望にも、柔軟に対応させていただいております。
また、本店および各支店との連携を活かして、遠方の事件についても迅速に対応することが可能です。
国選弁護人がすでに付いていても、私選弁護人として弁護士を選任することができます。
今ひとつ相性が合わない、信用できないなど感じておられる場合には、まずは一刻も早く岡野法律事務所福岡支店へご相談ください。
いつものように家族の帰りを自宅で待っているあなた。
もうそろそろ帰ってきてもいい頃だけれどなんだか遅いな、LINEに既読がつかず電話も出てくれない。
そこに突然、見知らぬ番号から電話がかかってきました。
「~~警察署です。○○さんのご家族でしょうか?○○さんは今、本屋で万引きをしたということで、警察署でお話を聞いています。先ほど逮捕したのでしばらくお帰しできません。」
唐突な警察からの連絡。「万引き」「逮捕」という信じがたい言葉への混乱。これから何が起こるのか…
このような連絡を受けたあなたとしては、まず何をすべきなのでしょうか。
今回は、「逮捕された場合の流れ」「逮捕された人やその家族ができること」について解説していきます。
警察に逮捕された場合、その翌日か翌々日に事件が検察官へ送られます。
検察官が引き続き身体拘束すべきと判断すると裁判官に勾留を請求します。
多くの事件ではそのまま裁判官が勾留を認めます。
勾留されてしまうと、最大23日間自宅に戻れないことになります。
もしもご家族が仕事をしている、学校に通っているという場合、約3週間の欠勤・欠席が続いてしまうことになりますが、この不利益は計り知れません。
2、3日程度であれば、体調不良などで通すことができるでしょうが、約3週間となると本当の事情を話さざるを得ないこともあるでしょう。
どこかで「逮捕された」という情報が伝わってしまうと、退職や退学を迫られることも少なくありません。ときには解雇されてしまうこともあります。
この最大23日間の身体拘束期間のうちに検察官が裁判所に起訴した場合、通常は裁判が終わるまで引き続き身体拘束が続きます。
裁判にかかる期間は、事件の内容によっても異なりますが、軽微な犯罪でも、起訴されれば裁判官が判決を言い渡すまでに約2、3ヶ月はかかります。
刑罰が重い重大犯罪や事実を争っているような否認事件の場合は、裁判を開く前に主張や証拠を整理する公判前整理手続や打合せが重ねられることが多く、判決まで年単位となることも…
(1)起訴されるまでの間
逮捕されてから早く元の生活に戻りたいという場合、法律上とりうる手段にはどういったものがあるのでしょうか。
まず、逮捕されると、警察官が被疑者の言い分を聞く手続を行います。
逃亡や証拠隠滅の可能性が明らかに認められない場合にはこの時点で釈放されることがあります。
この時点で警察官が釈放せずに事件を検察官に送ると、事件を送られた検察官も被疑者の言い分を聞く手続を行います。
そこで検察官が釈放しても問題がないと判断すると、そこで釈放となります。
ここまでで逮捕から最長72時間です。
検察官が身体拘束を続けるべきと判断すると、裁判官に対して勾留の請求を行います。裁判官が勾留を認めてしまうと、まず10日間は家に帰ることができません。
この場合、1日も早い釈放を目指す手段として、①勾留の裁判を取り消すことを求める「準抗告の申立て」、②勾留の裁判後の新たな事情を理由とした「勾留取消し請求」があります。
①「準抗告の申立て」とは、勾留を認めた裁判官とは別の裁判官3名で構成された裁判体に対して、勾留を認めた裁判が間違いだということを主張し、勾留の裁判を覆してもらう手続です。
これに対し、②「勾留取消し請求」とは、勾留の裁判後に新しく出てきた事情(示談ができた、被害者が許した、取調べの必要がなくなったなど。)を理由として、これ以上勾留を続けるべきではないということを主張して、勾留を取り消してもらう手続です。
この2つのほかに③「勾留の執行停止の申立て」がありますが、受験、親族の葬儀・結婚式などの特別な出来事が迫っているタイミングで、一時的に勾留をストップしてもらう手続であり、一時的に外に出られることにはなりますが、また警察署に戻る必要があるので、通常は①または②の手続が検討されます。
(2)起訴された後
起訴された場合は、「保釈」という制度があります。
「保釈」が認められると家に帰ることができます。
「保釈」は、裁判所に逃亡したり罪証隠滅(いわゆる証拠隠滅)したりした場合に没取(いわゆる没収)される担保となる現金(「保釈金」)を預けて釈放を認めてもらう手続です。
保釈金の金額は裁判官が決めますが、多くの事件では100万円から200万円の間の金額が命じられることが多いです。
この保釈金の準備ができないと釈放してもらえませんが、裁判所が出した保釈条件に違反しなければ、裁判所に預けた保釈金は判決の言渡し後に返金されます。
なお、裁判所が出す保釈条件としては、「●●と接触しない」といったものがあります。
ところで、保釈金は、起訴されている罪の重さや被告人の前科の有無、被告人の財産の内容などの事情で金額に幅はありますが、100万円を下回ることはほぼありません。
しばしば有名人が逮捕されたまま起訴され、保釈金として何千万円、何億円単位の高額な金額が決められたとの報道がありますが、この金額の高さはそういった財産を持つ被告人にとって痛い金額である必要があるという理由もあります。
ちなみに、保釈金を準備できない場合、保釈金を貸す機関を利用できますので(もちろん貸付にあたっては審査があります)、「100万円も用意なんてできない」とすぐに諦める必要はありません。
詳しい手続は弁護士がサポートするので、心配する必要もありません。
「明日から会社に行けなくなる、会社にも逮捕がばれるかもしれない」「どうしても自分が外せない職務があって、みんなに迷惑をかけるかもしれない」など、逮捕・勾留されてしまったご本人は焦りや不安に駆られます。
ご家族も同様の不安を抱くでしょう。
そのような非常に心細い状況下で、身体拘束からの解放のための活動を行うには、やはり弁護士を頼りにするしかありません。
では、真に頼れる「刑事弁護に強い」弁護士が持つ要素とは何でしょうか。
一つは「迅速」に動けるということです。
一刻を争う逮捕・勾留段階では特に、速やかにご本人と警察署で面会した上で、勾留を求める検察官や勾留を決める裁判官に素早く釈放を求める意見書や申立書(書面の内容を裏付ける資料など)を提出して、検察官や裁判官の考えを覆す必要があります。
また、「的確さ」も要求されるでしょう。
勾留の判断を下す検察官や裁判官の視点をふまえ、事案を正確に把握して捜査機関が集めるであろう証拠や行うであろう捜査に想像を巡らし、本人や家族に適切な助言・指導を行い、被疑者・被告人にとっての有利なポイントを抽出して文章化し、説得力のある意見書や申立書を出すには、「的確さ」を欠かすことができません。
そして何より「粘り強さ」が重要です。
人質司法とも言われる日本の刑事司法。
一度逮捕・勾留された人を解放させるということは、統計的に見てもそう簡単なことではありません。
関係する複数の事件で再逮捕・再勾留が繰り返されるケースだと、被疑者本人も肉体的・精神的にも疲弊してきます。
それでも「ご家族に協力してもらってこういうことをすれば出してもらえるのではないか」「こういう方法で裁判官に訴えかければいいのではないか」と、普通はやらないようなアイデアを弁護士がひねり出し、身体拘束からの解放のため根気強く活動することで、身体解放という結果に結びつくことが少なくありません。
こうした意味で、「粘り強さ」は重要です。
警察から連絡が来た、ご家族が逮捕されてしまったなど、刑事事件では迅速・的確・粘り強い活動が欠かせません。
岡野法律事務所では刑事事件を数多く手がける弁護士が所属していますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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