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・医療ミスで親族が亡くなってしまった…
・手術の失敗により後遺症が残ってしまった…
・病院に対して慰謝料を請求したいが、誰に相談すればよいか分からない…
弁護士法人岡野法律事務所では、このようなお悩みを解決するために、医療ミスによる被害に遭われた患者様・ご家族様のサポートを行っています。
一般的にみて、医療過誤の事件は、内容が専門的で複雑なため、被害者が自力で病院に対して責任追及を行っていくのが難しいだけでなく、弁護士事務所からも敬遠されがちな分野です。
しかも、経験の浅い弁護士に依頼してしまうと、
・病院側の責任が認められなかった…
・本来認められたであろう額より慰謝料が低くなってしまった…
という可能性が高くなってしまうので、他の事件と比べて、慎重に弁護士を選ぶ必要があるのです。
この点、岡野法律事務所は、中四国九州で最大級の事務所で、弁護士数が多いため、事務所内に「医療過誤を重点的に扱うチーム」があり、適切でスピーディーな対応が可能です。
また、弁護士だけでなく、分野によっては「顧問医師」と協力してサポートを行っているので、意見書の準備もスムーズに行うことができており、多数の「相談実績」「解決実績」があるので安心です。
相談は「何度でも」無料ですので、お一人で悩まれるのではなく、ぜひお気軽にお問合せください!
女性が、病院において右卵巣腫瘍摘出手術を受けたところ、術後に腹腔内出血を起こして死亡した事案。
女性が死亡した原因として、手術中に卵巣静脈や後腹膜を損傷したのではないか、縫合止血処理が不十分だったのではないか、術後の低血圧の持続について観察及び判断に誤りがあったのではないか、といったことが問題となった。
病院側は、女性の死亡は不可抗力であるとして、医師に過失はないと主張して交渉に全く応じなかったことから、裁判所に対して損害賠償請求訴訟を提起した。
裁判の手続きで医学鑑定や医師の尋問手続きなどを行った。
その結果、裁判官は、医師に過失があるとの心証を開示し、勝訴的和解で第1審の段階で解決することができた。
※以下では、医療過誤問題の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。
医療過誤事件では、相談者から事情を聴取しただけで、医療機関に対する法的責任追及の可否を判断できることはほとんどなく、まずは事前調査が必要となります。
事前調査の中でも重要になってくるのが「診療記録」の入手です。
診療記録とは、「診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録」のことをいいます(「診療情報の提供等に関する指針」〔平成15年9月12日医政発第0912001号〕第2項)。
診療記録には、医師による診療録だけではなく、看護記録や検査記録、レントゲンやCT、MRI等の画像記録、手術ビデオ、病棟日誌等も含まれますので、診療記録の取りこぼしがないように注意する必要があります。
医療機関から診療記録を入手する方法には、「カルテ開示」と「証拠保全」の2つの方法があります
カルテ開示とは、患者やその家族・遺族が医療機関に対して診療記録等を任意に開示するように求めるという方法です。
前記の「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療記録の提供を受けられるのが一般的です。
具体的には、医療機関の医事課や患者相談窓口に行き、所定の申請書などを記載するなどして開示を請求します。
証拠保全は、裁判官が実際に医療機関に赴き、診療記録を証拠として調べ、その結果を保全する制度です。
当事者からの申立てに基づき、裁判官が必要性ありと判断すれば、証拠保全の決定を出します。
決定送達後、裁判官は医療機関において診療記録の提示を受け、これら診療記録をカメラで写真に撮る等して保全をすることになります。
この決定に対し、医療機関が診療記録の提示を拒否しても、物理的に強制する手段はありませんが、将来、訴訟において不利益に取り扱われることがあり得ます。
カルテ開示と証拠保全は、
・診療記録入手までの時間
・かかる費用
・一部が開示されない可能性
などの様々な違いがあります。
例えば、カルテ開示では、開示請求から診療記録を手元に入手するまで長くても1か月程度の場合が多いですが、証拠保全では、弁護士に依頼し、弁護士が裁判所に申立てをし、現実に裁判官が医療機関に赴いて証拠保全を実施し、その結果を文書化する、という手順を踏むためより時間がかかります。
(証拠保全申立てから診療記録を手元に入手するまで2ヶ月以上は要する場合が多い)
両制度には、それぞれメリット・デメリットがあるため、個々の事案に応じて、最適な制度を選択していく必要があります。
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