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交通事故の相談をされる方は、以下のような悩みを抱えてらっしゃることが多いです。
・保険会社から提示された示談金や慰謝料の額に納得がいかない…
・治療を続けたいのに「治療費を打ち切る」と言われた…
・後遺障害等級の認定を受けたが、妥当な等級か分からない…
岡野法律事務所では、このような悩みを解決するため、
弁護士が依頼者のかわりに相手方や保険会社の担当者と交渉を行います。
弁護士が交渉を行うことによって、依頼者の方は、
①示談金や慰謝料の増額が見込める
②相手方や保険担当者と交渉するストレスから解放される
③治療に専念できる
というメリットがあります。
まず、①の示談金や慰謝料の交渉に関しては、弁護士が入るメリットが大きいです。
というのも、交通事故事案の場合、相手方は保険会社となることが多く、
相手は交通事故に関する専門的な知識を持っていますし、交渉にも慣れています。
一般の方が、弁護士なしで交渉してしまうと、不利な条件をのまされたり、
不当に安い金額で示談に応じることになるケースも少なくありません。
そのような状況を避けるためにも、まず弁護士が間に入ることが重要です。
また、岡野法律事務所では、②と③に関しても重要視しています。
交通事故の被害者の方は、ただでさえ事故による怪我や後遺症に苦しんでらっしゃいます。
このような状況で相手方と言い合いになったあり、保険会社と交渉するのは、
ただでさえ精神的に厳しい被害者の方を、さらに追い込むことになります。
岡野法律事務所は、依頼者の方をストレスのある状況におきたくないと考えています。
安心した状況で治療に専念して頂くためにも、なるべく早い段階で私たちにご相談下さい。
交通事故のご相談に関しては、
「何度でも」相談料無料
「着手金無料」(報酬は完全後払い制)
増額できなければ報酬は0円
で受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
※交通事故に関する基礎知識は、以下で解説しています!
相手が任意保険に加入している場合について説明します。
まず,①必要書類の準備や、損害額の算定など、示談交渉の準備を行います。
準備ができたら、②相手の保険会社と交渉し,交渉がまとまれば示談で解決し相手の保険会社からお金が支払われます。
③保険会社と交渉がまとまらないときは,相手を裁判で訴える、あるいは民事調停を起こすことになります。
裁判において和解で解決することもありますが、和解ができない場合は裁判所に判決を下してもらいます。
判決が確定すれば相手の保険会社がお金を支払ってくれます。
①交通事故の相手の名前・連絡先を免許証等で確認をします(できれば車検証も)。相手が逃げた場合には、これらの代わりに加害車両のナンバーや、目撃者の名前、連絡先等を確認します。
②そして,必ず警察と双方が加入している保険会社に連絡します。警察に連絡しなければ交通事故証明書等の証明書を発行してもらえません。事故証明書をもとに示談等を進めることになりますので、必ず警察に連絡してください。
③裁判になったときのために、現場の写真や,自動車の損傷状況についても写真を撮っておきましょう。
④怪我をした場合は,すぐに病院に行き診断書を作成してもらいます。
⑤携行品(物品)が破損した場合は,破損した物品についての写真を撮影しておくことです。携行品についてレシートなど購入時期や購入価格が分かるものがあればそれらも用意しておきましょう。
⑥自動車は破損している場合が多いでしょうから,自動車の修理費用等について自動車修理工場等に修理見積もりを出してもらいましょう。
損害額が判明後すぐ保険会社と物損について示談交渉することになります(4を参考にしてください。)。
保険会社などから治療費を支払ってもらい治療をすることになります。
お勤めの方は会社から休業損害証明書を出してもらいます。
治療は基本的に治癒するまで行いますが,治療を継続してこれ以上回復の見込みがない場合,すなわち後遺障害が残る場合もあります。
これ以上治療を続けても効果が見込めないと医師が判断した時に治療は終了し(これを「症状固定」といいます。),後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書を作成してもらったら,自賠責の後遺障害等級認定を申請します。
被害者自身で行う「被害者請求」と保険会社に手続きを代行する「事前認定」の二つの方法があります。
自分で提出する資料を決めたい場合は被害者請求,資料の提出を保険会社に任せる場合は事前認定の手続きを行います。
等級認定がなされるとその結果が知らされます。その結果に不服があれば「異議申立」の手続きを行うこともできます。
等級認定がなされ結果に不服がなければ保険会社との示談交渉を行います。
保険会社から示される示談案で納得できれば示談は成立し,保険金が支払われます。
示談がまとまらなければ,裁判を起こし,裁判所に損害賠償額を判断してもらうことになります。
被害者側の責任(過失)の割合に応じて損害賠償額(請求額)が減額されます。
(具体例1)
自分の損害が100万円で、過失割合が10対90であった場合、自分は相手方に対し、損害100万円から自分の過失割合分(10%)を引いた90万円を請求することができます。
(具体例2)
自分の損害が1000万円,相手の損害が500万円の場合で、過失割合が20対80であった場合,自分は相手に800万円を請求できることになり,相手は自分に対し100万円を請求できることになります。
具体例2のように、お互いに損害賠償を請求できるような場合、自分と相手方でこれらの請求を相殺することに合意すれば,結局自分は相手に対し700万円を支払ってもらうことになります。
交通事故の解決のための弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。
使った場合でも、基本的に保険の等級が下がることはありません。
また,自分自身の保険に弁護士特約がついていない場合であっても,ご家族の保険に弁護士特約がついていて,ご自身の交通事故でも特約が使える場合もあります。
ご家族以外でも被保険自動車に搭乗中の者や被保険自動車の所有者は保険会社によっては,弁護士特約が使用できる場合もあり得ます。
弁護士に相談・依頼するときは,ご自身の保険の他,ご家族や上記その他の方の保険についても弁護士特約がついていないか保険会社に問い合わせたり,保険会社の約款を確認することをお勧めします。
弁護士特約を使えばその特約の内容にもよりますが基本的に300万円までの弁護士費用については自己負担することなく弁護士に相談・依頼することができます。
①事故現場での示談は絶対にしない
示談をした場合、原則として交渉をやりなおしたり、示談を取り消したりすることはできませんので、絶対にその場での示談はしてはいけません。
②不用意に謝罪しない・その場で書面を作らない
不用意な謝罪は、後々のトラブルに発展しかねません。安易な謝罪や書面作成はやめましょう。
積極損害(治療費や修理費用など)
消極損害(休業損害・逸失利益など)
慰謝料
について請求することができます
①自賠責基準
国が、より多くの交通事故の被害者に、最低限の補償を提供するために加入を義務づけている自賠責保険の基準による額です。最低限の保障を提供するためのものですので、基準としては最も低くなります。
②任意保険基準
各保険会社で定めている基準の額です。
②裁判基準
過去の裁判例で認められた例に基づいて定められた基準です。弁護士が間に入った場合、これを参考にして保険会社と交渉を行うことになります。
運転者だけではなく、車の所有者(人身損害のみ)や、加害者の雇い主等に対しても損害賠償を請求できることがあります。
〒810-0001
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TEL:050-3508-0652
FAX:092-406-7161
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